3月に入ると、留学生の就労系ビザへの変更申請、各種ビザの更新申請で入国管理局は大混雑です。
この後ゴールデンウィークにかけて混雑は続きます。3月中旬以降は、大学を卒業した留学生は、変更許可のハガキ、卒業証明書、4000円の印紙(入管のコンビニで購入できます。)を持って入管に行くと、新たな在留資格に基づいた在留カードを受け取ることができます。
厳密にいうと、卒業後は「留学」の資格外許可に基づいてしていたアルバイトは、在留資格が変わりますのですることができません。新たな就職先での内定者への研修などは許されます。
就職にあたって引っ越しをした場合は、在留カードの住所変更もお忘れなく。
まだ就職先が決まっていない留学生は、「特定活動」という在留資格で引き続き6か月(1回更新可能でトータル1年)いることができます。
その場合には、滞在費が十分に支払えることを証明する書類(経費の支弁能力を証明する書類)、卒業した学校からの推薦状が特に重要ですので、卒業前に必ず学校に相談してください。